課税事業者に賃貸物件を貸している免税事業者の大家です。借主の消費税額の80%控除の特例について
借主 → 課税事業者
貸主(当方) → 免税事業者
家賃 → 月額50万(内税)
インボイス制度が来月から導入されることで
先日、当方が貸しているテナント物件の借主から
書面で通知がありました。
要約しますと以下の通りです。
『当社は課税事業者ですが、あなたは免税事業者なので
今まで支払っていた家賃50万円(内税)は10月分からは
消費税分を減額し454,545円となります』
当方が免税事業者でインボイスを発行できないために
借主が消費税分の仕入れ控除が出来ないことは承知しておりますが
消費税額10%の全額分を値引きした金額を提示してきました。
確かインボイス制度導入後、免税事業者等からの課税仕入について
最初の3年間(令和5年10月1日から令和8年9月30日)は
消費税額の80%相当額、その後の3年間は50%相当額について
仕入税額控除の適用を受けることが出来るという特例措置があると
国税庁のHPで見たのですが、
今回の事案でも適応されますでしょうか?
この80%控除特例が可能であれば、借主にこの80%控除特例の事を
話し、解決に臨もうと考えております。
ご回答、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
>今回の事案でも適応されますでしょうか?
されると考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
早々にご回答ありがとうございました。
先方との交渉を頑張ります。
本投稿は、2023年09月12日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。