住宅売却の3000万円控除は適用されますか
ご相談させて下さい。元妻が自分名義のマンションに現在住んでいて無償で使用貸借となっています。自分名義のこのマンションを売却する場合、3000万円の特別控除は適用されますか?自分は別の住居に住んでいて転入済みです。仮に適用外の場合、自分の住所を元に戻せば適用となりますか?
税理士の回答

鎌田浩司
3,000万円控除は、所有者が住んでいることが必要です。
ただし、以前住んでいた場合、住まなくなってから3年目の年末までの売却なら該当します。
なお、これらに該当しない場合には、例え住所を元に戻しても特例は受けられません。
ご回答頂きありがとうございました
本投稿は、2023年10月18日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。