印紙について
生コン組合所属を検討
生コン組合に対する売上代金の領収書は印紙不要か?
その理由も教えてください。
税理士の回答

小川真文
ご相談のお答えになるか分かりませんが、一般的に生コン組合は事業協同組合に該当するものと考えます。事業協同組合の事業は営利を目的としていないので営業ではないと考えられます。従って印紙税法においては事業協同組合が組合員に対する事業については、明文規定はありませんが当然のこととして営業ではないものとして扱い、特に規定を設けていないものと考えられます。ですから印紙税法上では、事業協同組合等の営業に関しない受取書として非課税とされるものは、事業協同組合が組合員に発行するもの、及び組合員が事業協同組合に発行するものに限られているものと考えられ、この解釈による取扱いが一般的になっています。
以上のように事業協同組合と組合員間の(金銭の)受取書については、印紙の貼付は不要とされています。
ありがとうございます。
消費税は対象となりますか?

小川真文
私の経験値としては、生コンクリート取引は、ゼネコン等建設業者の注文を流通業者が受注し、流通業者を通じて協同組合が受注・販売する事例が多いと考えます。
この場合は協同組合から受注があった組合員が、ゼネコン等建設業者に生コンを出荷納入することになりますが、当然ながら本件取引は資産の譲渡に相当しますので消費税の課税対象となります。結果として間接的な決済となりますが、組合から受領する代金は消費税が含まれるとの解釈と考えます。
お忙しい中、ありがとうございました。
取引の流れや、インボイス制度開始に伴い消費税の考え方が組合と食い違って加入して良いか
検討しているところでした。当社は月締めの合計に10%の消費税を掛けて請求と話したところ、
組合は日々の売上に対して消費税を掛けて月の累計で請求してくださいとの話でしたので、
インボイス制度開始に伴い、月一の請求書は日々の積み上げではないと認識しておりましたので、どちらが正しいのかという話になり保留しております。
本投稿は、2023年10月20日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。