収用の買い替えについて
母名義の宅地が収用になりました。
移転補償費用等も出てます。
自宅は取り壊しが必要となりますが、新たに自宅を建てるため資金が足らず、借り入れが必要となりました。
宅地も建物も母名義にしないとだめでしょうか?
子供が住宅ローンを組むため、土地が子供名義となってしまいました。
せめて、建物を一部分母名義にすればいいのでしょうか?
それとも土地の登記のやり直しが必要となりますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

池田康廣
土地の譲渡価額と建物移転補償及び残地補償金があれば、これらの合計額が譲渡所得の対象となります。その合計額までの金額であれば、お母さんが代替資産を取得したとして、譲渡収入金額-代換資産の取得価額が0円となれば、お母さんに所得税(譲渡所得)は課税されません。よって、取得建物の持分を計算して、建物の取得価額>譲渡価額となるように、取得建物の持分をご検討下さい。それでも譲渡代金が残るようであれば、取得土地の持分変更をご検討下さい。
本投稿は、2023年11月03日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。