キャッシュバックキャンペーンの課税項目
月額費用で楽しめる投資サービスがあるのですが、一年後に全額キャッシュバックされます。
これは、一時所得になるのでしょうか?
また金額的に約280万位なのですが、扶養から外れますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
そうですね。
一時所得だとして、
(280万-50万)×1/2=
ですから、外れますね。
返答ありがとうございます。
キャッシュバックは来年なのでまだ受け取っていませんが、来年早々に扶養から外れる手続きが必要になりますでしょうか?

竹中公剛
キャッシュバックは来年なのでまだ受け取っていませんが、来年早々に扶養から外れる手続きが必要になりますでしょうか?
扶養には、社会保険の扶養と所得税の扶養があります。
所得税は、扶養者にそのことをつたほうが良いです。入金時に外したほうが良い。
社会保険は、一時的な所得なので、どうなるかは会社の係に聞いてください。
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2023年11月26日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。