リフォームによる贈与税について。
実家の敷地内にあり、長い間誰も住んでいない家をリフォームして住もうと考えています。
リフォームするにあたり調べると土地は母名義で建物は明治初期と思われる方のままになっています。
このままの状態でリフォームを自分持ちで現金支払いした場合、なんらかの税金は発生しますか?
贈与を受けた者は亡くなっているので、どうなるのでしょうか。
リフォーム会社は建物の名義変更はせずに建て直すことは可能と返事をいただいています。
税理士の回答

リフォームがご質問にありますとおり、建て直すとの意味であれば、
従前の建物は朽廃し、資材としての価値のみとの事実関係であれば、
実質的には新築との意味合いになると思われます。
リーフォーム後の名義を土地家屋調査士、司法書士などに相談されるのがよいと思います。
本投稿は、2023年12月15日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。