親に代わって不用品をネットオークションで売却し、売上の一部を受け取った場合
親の不用品を売却することになりました。
ところが、親が自分のアカウントでネットオークション出品すると不都合が生じるため、私が代わって私のアカウントで出品し、売却後は親に売上を渡し、一部をもらう予定です。
この場合、もらったお金は雑所得ですか?贈与ですか?
税理士の回答

竹中公剛
もらったお金は雑所得ですか?贈与ですか?
贈与でしょう。
ありがとうございます。でしたら110万円を超えることはまずないので、気にせずに処理できます!
本投稿は、2024年01月04日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。