税理士ドットコム - [税金・お金]海外からの送金に対する税金について - ご相談ありがとうございます。日本の所得税が課税...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 海外からの送金に対する税金について

海外からの送金に対する税金について

国際結婚をしております。ワイフは中国籍ですがこの度ワイフが結婚以前に所有していた自分名義のマンションを売却しました。売却代金の一部を日本のワイフの銀行口座へ送金した場合に一時所得になり税金の支払い対象になりますか?中国での税金の支払いは終了しております。もし日本でも課税されるとするとなると比率%はどのようになりますか?
ご教授の程、宜しく御願い致します。

税理士の回答

ご相談ありがとうございます。

日本の所得税が課税されるかされないかは、日本国籍があるかないかだけではなく、
その人の住所、居所が日本にあるかないかによっても変わります。

ご相談者様の奥様はどちらにお住まいでしょうか?
だいたいで構いませんので過去10年くらいのお住まいの状況をご教示いただければ幸いです。

早速のご回答有難うございました。
お尋ねの件、国籍は中国籍のままで永住ビザを取得済みです。
住居は結婚後私の仕事の関係で他県8年ほどおり3年ほど前に
現在の県に移り住んでおります。
この様な状況ですのでよろしくお願いいたします。

ご教示ありがとうございました。

その場合ですと、不動産の譲渡差益がある場合は日本での譲渡所得税が課されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
これは、本来的には日本への送金の有無とは関係なく。
不動産の譲渡益が生じた事実に対する課税です。

税金計算上のポイントは以下の通りです。

①奥様の不動産を売却した利益について日本の所得税がかかることとなります。
(税金計算上の為替換算は取引日のTMMで行います。)

②税率は最大で39.63%となります。
(所有期間が5年を超える場合は20.315%、自己居住用の場合等の各種優遇税制あり)

③日本の所得税計算上、中国で納めた税金の一部を控除することができます。

譲渡所得や外国税額控除の計算は専門性が高く、ご本人で実行するのはややハードルが高いかと思われます。
また、自己居住用不動産の売却は各種優遇税制の活用により、結果として税額がでないケースが多いですが、税制上の優遇は正しく確定申告をしていることを要件としているものがあるため、確定申告自体はする必要があります。

以上、考慮すると税理士等の専門家又は税務署に、より直接的、具体的なご相談をなさることをお勧めいたします。

詳しくご説明頂きまして有難うございました。大変参考になりました。
今後とも宜しく御願い致します。

また不明な点がございましたら、ご質問ください。
どうか宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2015年07月13日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226