かかる税金に対して
学生です。親の扶養に入っています。
youtubeでの収益があった場合、所得金額が45万円を超えると住民税がかかり48万円を超えると親の扶養から外れてしまいますよね?
では所得金額が45万より下ならなんの税金もかからないということですかね?45万より下でも何か新しくかかる税金のボーダーラインはありますか?
税理士の回答

出澤信男
所得金額が45万円以下であれば、所得税、住民税は非課税になります。
本投稿は、2024年02月23日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。