非永住者の課税対象について
非永住者(日本に住んで2年)の夫がフリーランスで収入を得ています。
海外のウェブサイト経由でオンライン授業をおこない、その報酬を受け取っているのですが、夫が自分の口座(海外口座)にそのお金を移動させない限りはずっとそのウェブサイトを運営している企業にある状態です。
そのため、必要になった時にお金をウェブサイトから夫の海外口座に移動させ、さらにその中で必要な金額を日本の口座に移しています。
下記についてご教示いただきたく、
どうぞよろしくお願いいたします。
1.日本での確定申告は授業の収入全部が対象でしょうか。それとも夫の口座に移動した分、または日本に移動した分でしょうか。
2.いつ時点のレートで円換算するのが正しいのでしょうか。労働した日、海外口座に移動した日、日本の口座に移動した日のどれでしょうか。
税理士の回答

三宅善貴
ご主人様は日本での税法上の居住者に該当する可能性が高いです。そのため、全ての授業収入について課税対象となります。
為替レートについては、労働を行った日で換算するのが正しいです。
ご回答ありがとうございます。
もう一点伺いたいのですが、
授業収入を実際に日本円にした時(夫の国内口座に入金した時)に、授業を行った日とレートが異なることがあります。
ネットで調べたところ、この差については雑損、雑益にすると読んだのですが正しいでしょうか。授業収入を一旦夫の海外口座に入れておいて必要な分だけ日本円にしたいと思っていますが、この方法だと計算が煩雑になりそうなので全て日本の口座に入れてしまうことも考えています。

三宅善貴
はい、こちらは差額その理解になります。
本投稿は、2024年02月26日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。