税理士ドットコム - [税金・お金]個人事業主と青色専従者の兼務可否について - 青色事業専従者給与に関する届出書を提出すれば可...
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個人事業主と青色専従者の兼務可否について

私が大家、妻がエステでそれぞれ個人事業主です。
この場合、妻に大家業の業務を任せて専従者給与を支払うことは可能でしょうか?
エステは週に1回程度なので、大家業人専ら関わることは可能な状況です。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

青色事業専従者給与に関する届出書を提出すれば可能です。

早速のご回答ありがとうございます。
個人事業主でも青色専従者になれる事が分かり安心しました。

お役に立てましたら良かったです。
ベストアンサーを頂けましたら幸いでございます。

本投稿は、2024年03月06日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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