合同会社の役員への支払いについて
合同会社の役員をしております。基本的な質問で恐縮ですが、合同会社の役員に外注費という名目で支払いをすることは可能でしょうか。当該役員は個人事業主としても活動しており、開業届も提出しております。
税理士の回答

中山晃一
合同会社の役員様への支払いは、原則、役員報酬になりますので、外注費として計上するのは難しいかと存じます。
ご参考にしていただけますと幸いです。
本投稿は、2024年03月07日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。