行政罰について
脱税に対する行政罰ってどのような罰になりますあ?
税理士の回答
池田康廣
過少申告や無申告、源泉所得税の不納付の場合、本来納付すべき税額と当初申告の納税額(無申告の場合は0円)との差額に対して加算税が賦課されます。
本投稿は、2024年04月10日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
脱税に対する行政罰ってどのような罰になりますあ?
池田康廣
過少申告や無申告、源泉所得税の不納付の場合、本来納付すべき税額と当初申告の納税額(無申告の場合は0円)との差額に対して加算税が賦課されます。
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