国民年金死亡一時金について
3ヶ月ほど前に自営業者であった夫が亡くなり、先日、国民年金機構から「死亡一時金」が振り込まれました。死亡時の年齢は60歳未満です。
どうも調べると一時所得となるような…。
これは税金はかかるのでしょうか?
尚、すでに他で共済金を一時所得として受け取っており、非課税枠の50万は超えております。
税理士の回答

平塚充孝
国民年金法にて「死亡一時金」は公課が禁止される金銭と規定されておりますので、税金はかかりません。
ありがとうございます、スッキリ致しました。
本投稿は、2024年05月13日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。