海外FXの税金について、妻と私の合算ができるか
海外FX口座に関する相談です。私の事情で、口座開設ができず、妻の名前を借りて、口座を開設し、1~3月は取引をしていました。4月に私の方でも口座が開設できたため、そちらで取引をしています。しかし、現状妻の口座で利益700万円、私の口座で損失700万円です。この場合、税金は、どのようになるのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
名義は大変重要です。
したがって、奥様名義のFX口座の利益は奥様が申告しなければなりませんし、あなた名義のFX口座の損失と損益通算できるはずはありません。
なお、奥様名義の口座の資金がもともとあなたのものなのであれば、奥様はあなたから贈与を受けたか、あなたから借り入れたことになります。
贈与であれば贈与税申告の対象になりますし、借り入れであれば返済しなければなりません。
本投稿は、2024年06月19日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。