RSU(vest)時に納めた税金とRSU(SELL)の申告分の差分について
なかなかないパターンかもしれませんが、
Vest時よりもSell時の株価が下落していた場合は、
マイナスの計算となり払いすぎていた税金は戻ってくると考えておりますが、その理解であっておりますでしょうか。
例えば、細かい計算抜きですが
vest時の価値100ドル×10株で1000ドルの給与課税
sell時の価値20ドルの場合に手数料1ドルの場合
(20ドル-100ドル)×10株-1ドルで-799ドルの譲渡所得課税という考え方でよいのでしょうか
税理士の回答

中井智浩
ご記載の場合、-801ドルが譲渡損失として他の上場株式の譲渡益と損益通算が可能になります。ただ、海外の金融業者を通しての場合、配当所得との損益通算や繰越控除はできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1465.htm
計算ミスをしておりました。
-801ですね。
ご回答ありがとうございました
本投稿は、2024年06月28日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。