共有名義のリフォーム代の請求について
義理の父と同居しております。
土地の権利は3分の1が義理の父、三分の二が私、建物は私の名義です。
同居の場合、リフォーム代は父にも支払う義務はあるのでしょうか。
税理士の回答

同居者の誰がどの割合で出すかは自由です。
本投稿は、2024年07月07日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
義理の父と同居しております。
土地の権利は3分の1が義理の父、三分の二が私、建物は私の名義です。
同居の場合、リフォーム代は父にも支払う義務はあるのでしょうか。
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