債権回収のための、債務者所有の不動産取得後、売却の際の課税
マンション管理組合の理事をしております。
甲の未納組合費を、甲所有の部屋を管理組合が取得した後、売却して
回収すること検討しております。
下記の場合、売却代金に対して課税はどのようになりますでしょうか、
ご教示お願いします。
未納組合費200万円、マンション価格200万円相当、売却価格200万円
1、代物弁済で取得後、売却
2、強制競売を介して、管理組合が30万円で取得(入札者なし、保証金30万円)後、売却
税理士の回答
こんにちは
明文化された基準がありませんので私見になりますことをご了承願います。
1については、滞納分を専有持分の差押えなどによる強制執行によって回収したことになると考えられ、ご記載のように売却価格200万円-未納管理費200万円=0で所得は発生しませんので課税は生じないと考えます。
ただし、売却価格が未納組合費を上回った場合、超過額が収益事業とみなされて法人税が課されるものと思います。
2については、強制競売によるしか滞納分の回収が出来ないという明確な理由がなければ売却価格と取得価格の差額が所得とみなされ、法人税(マンション管理組合は人格のない社団となります。)が課税される可能性があると考えられます。
本投稿は、2018年03月03日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。