9月半ば本帰国後の税金、年金、健康保険について
こんにちは
現在夫の駐在に帯同して海外に在住ですが今月半ばに帰国します。
帰国後すぐに業務委託で就労の予定があり見込み収入は下記となります。
なお、帰国までの収入は0です。
9月末:26万円程度
10月末:0円
11月末:20万円
12月末:20万円
*また、10/1から正式に業務委託締結をする予定で、その時点で月間収入が20万円程度毎月見込めるということになります。
そこで、帰国して住む予定の自治体に転入手続き後の扶養、年金、健康保険がどうなるのか教えていただけますでしょうか。
税金と年金は1/1~12/31の収入が103万円未満ですので扶養に入ったままで問題ございませんでしょうか。
なお、健康保険については、自分で国民健康保険に加入で合っておりますか?
その際に、夫の会社に報告することにはどんなことがありますでしょうか。
9月帰国後すぐに業務予定があり9/30に26万円程度の収入が発生することは連絡する必要がございますか?それとも、10/1から正式な契約の元に見込み収入があるということで健康保険を抜ける連絡をすればいいのでしょうか。
その他、委託業務のためフリーランスということになり、手続きなど全て自分で行う必要がありますが、帰国後行わなければいけないことはございますか?
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
税金と年金は1/1~12/31の収入が103万円未満ですので扶養に入ったままで問題ございませんでしょうか。
ご質問の通り、2024年の収入が103万円未満であれば、税金の面で引き続き扶養に入ることが可能です。
年金についても、夫の扶養として「第3号被保険者」として加入することが可能です。ただし、年収が130万円(例外的に特定の条件を満たす場合は106万円)を超えると、扶養から外れて自分で国民年金に加入する必要があります。

石割由紀人
健康保険については、自分で国民健康保険に加入で合っておりますか?
日本帰国後に自治体で転入手続きを行うと、国民健康保険に加入する必要があります。ただし、夫の会社の健康保険に引き続き扶養として加入することが可能であれば、そのまま扶養に入ることも検討できます。ただし、この場合も年収が130万円を超えると扶養から外れますので、慎重に計算してください。

石割由紀人
夫の会社に報告することにはどんなことがありますでしょうか。
9月末の26万円の収入は、10月1日以前に発生するものですが、10月1日以降の収入が本格的に続く見込みであれば、夫の会社に対しては10月1日以降に予想される収入についての報告を行うことが適切です。
9月の収入を含めた全体の年収が130万円を超えない場合、特に健康保険を抜ける必要はありませんが、状況によっては確認が必要です。

石割由紀人
帰国後に行うべき手続き
帰国後、以下の手続きを行う必要があります:
転入手続き:
住む予定の自治体で転入手続きを行います。
国民健康保険の加入(必要に応じて):
夫の扶養に入らない場合は、自治体で国民健康保険に加入します。
税務署への開業届出し:
フリーランスとしての業務を開始するため、税務署で「開業届」を提出する必要があります。
青色申告の承認申請(希望する場合):
フリーランスとして青色申告を行いたい場合は、開業届と一緒に「青色申告の承認申請書」を提出します。
日本年金機構への届け出(必要に応じて):
自営業者として国民年金に加入する場合は、日本年金機構に届け出ます。
所得税の確定申告準備:
年末に向けて、必要な帳簿の準備を進め、翌年の確定申告に備えます。
これらの手続きを行うことで、帰国後の生活をスムーズに進めることができます。
詳しくありがとうございます。
開業届ですが、委託業務締結をして収入を得る場合は誰でも登録が必要なのでしょうか。
提携先と業務委託にするか契約にするか(社会保険加入)決まるのが9月下旬になりそうですがそれからの判断でも大丈夫ですか?

石割由紀人
開業届ですが、委託業務締結をして収入を得る場合は誰でも登録が必要なのでしょうか。
↓
青色申告をするのであれば必要ですが、白色申告でもよろしかったら、急ぐ必要は無いと思います。
ありがとうございます。大変助かりました。
ありがとうございます!!!とても役に立つ情報でした。
本投稿は、2024年09月02日 09時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。