ワーキングホリデイ中の税金について
アルバイトをしております24歳です。
2024年度月20万弱の収入でした。
2024年度12〜3月までアルバイトとして働き、
4月からワーキングホリデイに行く予定をしております。
この場合、2025年度の住民税、健康保険料、雇用保険料、所得税、厚生年金保険料、などどのようにお支払いをしていいか教えていただきたいです。
また、2025年度の所得が1〜3月で130万を切る場合親の扶養に入り直すことも考えているのですが、そちらについても教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
2025年度の各種支払いについて:
a) 住民税:2024年の所得に対する住民税を2025年6月から2026年5月にかけて支払う必要があります。ただし、2024年12月31日までに海外転出届を提出すれば、2025年度の住民税は発生しません。
b) 健康保険料:海外転出届を提出すると、国民健康保険の支払い義務がなくなります。
c) 雇用保険料:ワーキングホリデーで海外に行く場合、通常は雇用保険の被保険者資格を喪失するため、支払いは不要となります。
d) 所得税:海外転出後は非居住者となり、日本国内の源泉所得にのみ課税されます。帰国後は居住者となり、すべての所得が課税対象となります。
e) 厚生年金保険料:アルバイトを退職すると厚生年金保険の被保険者資格を喪失するため、支払いは不要となります。
の扶養に入り直すことについて
2025年度の所得が1〜3月で130万円を切る場合、親の扶養に入り直すことは可能です。ただし、以下の点に注意が必要です。
海外滞在期間が1年以上であること
必要な書類(親族関係書類、送金関係書類)を提出すること
扶養者(親)からの経済的支援の証明が必要になる場合があります
ご丁寧なご返信本当にありがとうございます。
こちら扶養に入るメリット、デメリットもよければ教えていただきたいです。
また、出発が2025年4〜5月予定なのですが、
その場合は海外転出届を2024年12月31日までに
提出することは不可能でしょうか
本投稿は、2024年09月08日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。