自宅売却と賃貸住宅の売却にかかる譲渡税について
①実家の母が自宅(土地建物)を売却しました(約100坪、1.2億円)。また、たまたま②賃貸している土地建物を居住者親族から売却して欲しいと依頼され売却(約10坪・500万円)することになりました。この税金の申告で①は3000万円の特別控除がおこなえるとききましたがこのときの税金計算方法として①と②別々で計算して税額を合算しますか?それとも①②合算した譲渡益に同じ税率を掛けますか?
税理士の回答

加門成昭
①と②が共に長期譲渡所ときとき ⇒ 合算して税率をかけます。
①と②が共に短期譲渡所得のとき ⇒ 合算して税率をかけます。
①と②の所得金額の長期、短期の区分が一致していないとき ⇒ 別々に税額計算をします。
①につ軽減税率が適用できるとき ⇒ 別々に税額計算をします。
長期・短期の区分については、国税庁HPタックスアンサーNO.1440をご覧ください。
軽減税率については、国税庁HPタックスアンサーNO.3305をご覧ください。
わかりやすい回答をありがとう御座いました。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年09月20日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。