ハンドキャリー輸入時の関税について
海外で仕入れを行い、日本で販売するために持ち帰ってくる場合、10,000円以下の仕入れだと免税になりますか?
空港にて何か申告は必要ですか?
税理士の回答

石割由紀人
海外で仕入れた商品を日本で販売するために持ち帰る場合、10,000円以下の仕入れであっても自動的に免税にはなりません。商業目的での輸入は、一般の旅行者が個人的に使用するために持ち帰る際の免税とは異なり、通常の輸入申告手続きが必要です。したがって、空港にて税関への申告が必要になります。
販売目的で輸入した商品は「携帯品・別送品申告書」を用いて申告し、関税・消費税などを含めた適切な税金を納付する必要があります。
一万円以下の仕入れだとしても申告が必要ということですね。
わかりやすいご説明ありがとうございました。
本投稿は、2024年10月22日 03時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。