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海外在住の専業主婦の日本への送金方法について

私は国際結婚をして海外移住して4年になります。住民票も2年前に抜いています。
日本の銀行口座やクレジットカードはそのまま使っている状態です。
私は専業主婦なので収入はなく生活費をもらっています。
そのお金の一部を日本の銀行口座に入れたいと思っています。
その場合、現地の自分の口座から毎月30万ほど日本の口座に送金する場合に税金などはかかるのでしょうか?
もしくは、4ヶ月に1度の帰国の時に100万円以下の現金で持ち込み自分の口座に預ける場合でも税金などは支払わなければならないのでしょうか?
回答よろしくお願いしますします

税理士の回答

海外からの送金
贈与税について
別の方から贈与としてお金を受け取る場合、通常の年間贈与額の基礎控除額110万円を超える贈与については贈与税がかかります。しかし、専業主婦として夫から生活費をもらい、その一部を日本に送金するだけであれば、生活費や教育費として使用される範囲で非課税とされることが多いです。この場合、毎月30万円の送金が生活費としての使用が明確である限り、贈与税は課されません。

居住状況の影響
贈与税が課されるかどうかは、日本国内の居住状況や贈与者・受贈者の国籍にも関連します。質問者は住民票を抜いているため、通常、日本に住所がない非居住者の扱いとなります。この場合、贈与税の課税対象となる財産は通常、日本国内にある財産に限定されるため、国外からの財産の移動は課税の対象となりにくいです。

現金の持ち込み
現金を日本に持ち込み、100万円以下であれば、法律上、税関に申告する必要はないですが、100万円以下でも税務上の課税の対象になる可能性が残ります。ただし、生活費として持ち込んで使用する場合、同様に非課税であると見なされることが通常です。

わかりやすい回答ありがとうございました。
もし今後またわからない事がある時は相談させていただきます。

本投稿は、2024年10月24日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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