退職金の受け取り方
退職金と確定拠出年金の受け取り方についてです。一般的には「確定拠出年金を受け取ってから5年以上経過して退職金を受け取る」方法がもっとも税金が安いと言われていると思います。
今回人事部に確認したところ、先に確定拠出年金を受け取って、その5年後に退職金を受け取ったとしても退職金は5年前にさかのぼって計算されるような説明をされました
具体的には確定拠出を2025年5月受け取り、退職金を2030年4月請求、同年5月受け取りの場合、この退職金が2030年ではなく2025年受け取りとして計算されるとの説明を受けました。実際はどうなんでしょうか?
会社の退職制度として、退職金及び退職年金を受給する権利は、給付事由が生じてからこれを5年間行使しないときは、時効により消滅する とあるので、5年目に請求すればよいのではと考えています
勤続 35年 退職金2000万円、 確定拠出 800万円(加入から19年)
税理士の回答

土師弘之
所得税基本通達36-10の規定により、退職手当等がいつの年分の所得となるかは、その退職手当等の収入すべきことが確定した日がいつであるかにより判定します。退職手当等の収入すべきことが確定する日とは、一般的には退職手当等の支給の基因となった退職の日です。
このため、2025年5月に退職したのであれば、退職金は2025年の年分の所得であり、確定拠出年金と同一年分の所得となりますので、2030年に受け取っても5年経過したことにはなりません。
確定拠出年金の一時金も同様に支給確定日がいつか(給付事由発生日)で判断します。
「実際に受け取った日」の年分の所得とするのではありません。
実際には、退職の事実は変えられないので、確定拠出年金一時金の給付事由発生日を調整することになりますが、確定拠出年金一時金の場合は過去19年以内に退職金の支給があった場合には、退職所得控除額を調整することになっていますので、それほど効果がない場合があります。
詳細なご説明ありがとうございました。説明いただいた内容でクリアになりました
本投稿は、2024年11月19日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。