週20時間以下、月収9万円になる時がある場合の社会保険加入の是非は?
扶養内の派遣です。
週3で週20時間以下の契約で、曜日固定の時給で働いています。月によって祝日があったり、(祝日は休みです。)休みがなかったりで月収が7万円〜9万円台とまちまちです。
年間で88,000円を超える月は多くないのですが、週20時間以下なので、社会保険に加入義務はないと思っていて良いでしょうか?
もう一点質問なのですが、
通勤交通費が日割で毎月支給されています。
交通費も課税対象になる場合があると聞いたのですが、交通費は年間5万円強となるので、これを足すと年間収入が106万円を超える可能性があります。給与明細を見てみると、交通費は時給と別で"通勤交通費"という項目で別に記載されていて、課税対象額の項目には入っていません。
まとめて記載されていると課税対象とききました。(所得税?社会保険?どちらかの課税対象のことを言ってたのかは定かでないです)
この場合交通費は社会保険の課税対象から外れますか?
課税対象から外れるのは所得税のことだけでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
年間で88,000円を超える月は多くないのですが、週20時間以下なので、社会保険に加入義務はないと思っていて良いでしょうか?
社会保険の専門家ではないですが、良いと考えたい。
交通費は所得税法上は、規定以内なら、非課税。
社会保険の計算で、給料と考える。・・・課税。
もう一点質問なのですが、
通勤交通費が日割で毎月支給されています。
交通費も課税対象になる場合があると聞いたのですが、交通費は年間5万円強となるので、これを足すと年間収入が106万円を超える可能性があります。給与明細を見てみると、交通費は時給と別で"通勤交通費"という項目で別に記載されていて、課税対象額の項目には入っていません。
まとめて記載されていると課税対象とききました。(所得税?社会保険?どちらかの課税対象のことを言ってたのかは定かでないです)
この場合交通費は社会保険の課税対象から外れますか?
上記記載。
課税対象から外れるのは所得税のことだけでしょうか?
上記記載。
ありがとうございます。
通勤交通費は社会保険料の課税対象なのですね。
社会保険の加入条件で、106万円の壁の条件の場合は深夜割増分や家族手当、通勤手当は含まないと記載を見つけたのですが、この情報は会っておりますか?

竹中公剛
社会保険の加入条件で、106万円の壁の条件の場合は深夜割増分や家族手当、通勤手当は含まないと記載を見つけたのですが、この情報は会っておりますか?
年金事務所に聞いてください。
専門外です。
そうですか。ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月24日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。