外貨での外貨建てMMFや外国株式の購入
現在外貨があり、それを円転せずに外貨建てMMFや外国株式等の購入をしようと考えてます。それに関する税扱いで以下を見つけました。種目は雑所得でしょうか?
また、国内証券で外国株式等を購入する場合も同様でしょうか?
預け入れていた外貨建預貯金を払い出して外貨建MMFに投資した場合の為替差損益の取扱いhttps://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/43.htm
税理士の回答

石割由紀人
外貨建てMMFや外国株式の購入に関する税務上の取り扱いについてお答えします。
1. 外貨建てMMFの購入における為替差損益
- 外貨建預貯金を払い出して、外貨建てMMFに投資した際に生じる為替差益は、所得として認識する必要があります。具体的には、外貨を預け入れた時点の為替レートと、MMFに投資した時点の為替レートの差によって生じる利益が、実際の所得として認められます。
2. 税の種別
- 外貨建てMMFの運用で生じた利益については、通常「譲渡所得」として分離課税されます。これにより、所得税15.315%および住民税5%の税率で課税されます。日本国内での外貨預金と比較して、雑所得ではなく譲渡所得として扱われるのが特徴的です。
- 分配金については、利子所得として扱われ、所得税・住民税として20.315%の源泉分離課税が適用されます。
3. 外国株式の購入に関する税務
- 外国株式の売買で生じた利益についても、基本的に上場株式等と同様の扱いを受け、「譲渡所得」として課税されます。
- 日本国内の証券会社を通じて外国株式を購入した場合、株式譲渡益は国内株式と同様、上場株式等の譲渡所得として分離課税され、税率は外貨建てMMFと同じです。
ご回答ありがとうございます。以下教えてください。
1..適用レートはTTMでしょうか?また、それは実際取引されたTTS(あるいはTTB)のTTMでしょうか?あるいは金融機関が発表する1日のTTMでしょうか?
2.もともとの外貨の由来が海外赴任時に取得した外貨であった場合もご説明いただいな内容と同様でしょうか?

石割由紀人
以下、ご質問への回答です。
1. 適用レートについて
為替差損益の計算における適用レートは、次のように取り扱われます。
- 取引時の実際の為替レート(TTS/TTB)が適用されることが基本です。
- 具体的には、外貨預金を払い出す場合には、払い出し時のTTS(買い手数料込みのレート)が適用されます。
- 外貨建MMFや外国株式購入時には、取引時点で適用された為替レート(通常は金融機関が取引時に提示するレート)が用いられます。
- 一方、帳簿上で外貨資産を保有しており、その評価換算を行う場合には、金融機関が公表する1日のTTM(仲値レート)を用いることがあります。
そのため、実際の取引に基づくTTSやTTBレートを使用する**ケースが一般的です。ただし、計算が必要な場合には、金融機関の発表する1日のTTMを参考にすることもあります。
2. 外貨の由来が海外赴任時に取得した外貨である場合
海外赴任時に取得した外貨についても、為替差損益の計算方法は基本的に変わりません。ただし、次の点に注意してください。
1. 取得時の為替レートの把握
- 赴任時に取得した外貨の取得時点のレート(現地通貨→外貨のレート)を基に、取得原価が計算されます。この原価が、外貨を日本国内で払い出したり投資に使用したりする際の基準となります。
2. 為替差益の発生
- 外貨を使用する際には、取得時のレートと払い出し時(または投資時)のレートとの差額による為替差益が発生します。この差益は、雑所得として課税対象になります。
3. 外貨の取得目的が重要
- 海外赴任時に給与として得た外貨であれば、課税後の資金を運用していることになるため、為替差益に課税されます。
- 一方、海外赴任中に非居住者扱いとなっていた場合、その間の資産運用や為替差損益は日本の課税対象外となる可能性があります(過去の居住状況を確認する必要があります)。
ありがとうございます。以下質問させてください。
1.適用レートについて
以下見つけましたが、TTMが原則のように理解できますが、実際の取引で使われたTTSやTTBでも良いのでしょうか?
個人が外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引を行った場合の円換算は、その取引を計上すべき日(取引日)における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値(T.T.M.)によることとされています(所基通57の3-2)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/03/09.htm
2.外貨の由来が海外赴任時に取得した外貨である場合
「一方、海外赴任中に非居住者扱いとなっていた場合、その間の資産運用や為替差損益は日本の課税対象外となる可能性があります」についてですが、
これはあくまで日本非居住の間に資産運用や為替差益が出た場合の話ですよね?
本投稿は、2024年11月29日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。