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海外赴任中の不動産売却について

ベトナムに赴任中ですが、日本で所有しているマンションを売却することになりました。この際、利益分の税金をベトナムと日本の両方で課税されると聞いたのですが、二重課税なので何か控除できる方法はありませんか。

税理士の回答

日本とベトナムは、所得に対する二重課税を回避し、脱税を防止するための租税条約を締結しています。
この条約に基づき、日本で発生した不動産譲渡益に対して日本で課税された場合、ベトナムでの課税において、既に日本で支払った税額を控除する「外国税額控除」の適用の可能性があります。

具体的には、ベトナムでの税務申告時に、日本で支払った税額を証明する書類を提出することで、ベトナムでの課税額からその分を差し引くことがで切る可能性があり、同じ所得に対する二重課税を防ぐことができます。

ただし、適用手続きや必要書類はベトナムの税法に基づくため、詳細については現地の専門家に相談することをおすすめします。

本投稿は、2024年12月05日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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