退職所得控除について
お世話になります。
65歳で定年退職、勤続年数は48年。
退職金は2,400万円を受取予定。
iDeCo加入年数は14年で、250万円を一時金で受取予定。
退職所得控除は2,690万円ですが、退職金とiDeCoを同年に受け取っても問題ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
はい、ご質問ありがとうございます。結論から申し上げますと、退職金とiDeCoの一時金を同年に受け取っても、退職所得控除の範囲内であれば、税制上の問題はありません。
ご質問者様の場合、退職所得控除額は2,690万円、退職金とiDeCoの一時金の合計額は2,650万円ですので、退職所得控除の範囲内となります。したがって、退職所得に対して所得税や住民税が課税されることはありません。
ただし、退職所得控除額は勤続年数やiDeCoの加入年数によって計算方法が異なります。ご質問者様の場合は、勤続年数が48年と長いため、退職所得控除額が大きくなっています。
また、退職金とiDeCoの一時金は、それぞれ退職所得として扱われます。退職所得は、他の所得とは分離して課税されるため、税制上の優遇措置があります。
詳細な計算方法や税制上の注意点については、税理士や税務署にご相談いただくことをお勧めします。
以下に、退職所得控除の計算方法と、退職所得の計算方法について説明します。
退職所得控除額の計算方法
勤続年数が20年以下の場合:40万円 × 勤続年数
勤続年数が20年超の場合:800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)
ご質問者様の場合、勤続年数が48年ですので、退職所得控除額は以下のようになります。
800万円 + 70万円 × (48年 - 20年) = 2,760万円
iDeCoの加入年数も退職所得控除額に影響しますが、iDeCoの加入年数による加算は、退職所得控除額の計算には影響しません。
退職所得の計算方法
退職所得の金額は、次の算式で計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額)× 1/2 = 退職所得の金額
ご質問者様の場合、退職所得の金額は以下のようになります。
(2,400万円 + 250万円 - 2,760万円) × 1/2 = 0円
退職所得の金額が0円ですので、所得税や住民税は課税されません。
退職所得の注意点
退職金とiDeCoの一時金は、それぞれ退職所得として扱われます。
退職所得は、他の所得とは分離して課税されます。
退職所得控除額は、勤続年数やiDeCoの加入年数によって計算方法が異なります。
退職所得の金額が退職所得控除額を超える場合は、所得税や住民税が課税されます。
勤続年数を48年→47年に訂正いたします。
課税されないようで安心いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月24日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。