外貨による課税取引の消費税について
T番号の記載等、インボイス要件を満たしたインボイスが発行されたのですが、大元が海外企業のためか、ドルでの取引でした。
こちらをクレジットカードにより支払いをしています。
取引金額は「$20」で、消費税「$2」なのですが、インボイスには日本円の記載もあり、「¥315」と記載がありました。
消費税について、逆算すれば「$1 = ¥157.5」で計算されていると思うのですが、クレジットカードの請求は、「$1 = ¥162.364」で計算された額(¥3,572)で請求が来ています。
なお、インボイスには消費税額のみ円の記載があり、レートの記載もありません。
この場合の消費税はどのように処理するのが正しいでしょうか。
素人ながら以下のどれかなのかなと思っております。
①消費税額はインボイスに記載の「¥315」とし、レートによる差額は本体金額に含める。(税抜金額:¥3,257 消費税:¥315)
②クレジットカードの請求のレートを正とする。
(税抜金額:¥3,247 消費税:¥325)
③ インボイスに記載の消費税額をもとに、一旦「$1 = ¥157.5」で処理し、クレジットカードの負債に振り替える際に為替差損として差額を処理
(税抜金額:¥3,150 消費税:¥315 為替差損:¥107)
(①とあまり変わりませんが・・・)
処理方法についてご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
外貨建取引における消費税の計算では、基本的にインボイス上に記載された金額が基準となります。消費税法およびその通達においては、外貨建て取引を円換算する際には、取引日または発生日の電信売買相場の仲値を使用することが基本とされています(消費税法基本通達10-1-7)。したがって、インボイスに記載された消費税額「¥315」をそのまま使用し、クレジットカードの支払い額に対して生じた為替差異は、一般に為替差損として処理することが適切です。この場合、選択肢③の方法が最も法令に合致します。つまり、インボイスに基づき「$1 = ¥157.5」として消費税を計算し、クレジットカードの支払い時に生じた円換算差額は為替差損¥107として処理します。
本投稿は、2025年01月13日 02時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。