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相続した土地の売却にかかる税金について

4年前に亡くなった父から相続した土地を売却します。

18年前に父が所有していた農地を含めた宅地開発があり売却、1区画(売却した土地とは別の個所)を土地の一部と交換という形で取得しました。土地を売却した税金とは別に不動産取得税?を90万ほど納税したようです。

相続した土地の所有期間は被相続人・父の取得時になると聞きましたが、私の場合は取得期間は18年でいいのでしょうか?

また取得費用の計算として売却価格の5%、不動産取得税のほか売買契約の印紙代、登記費用も計上できますでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

税理士の回答

結論として、相続した土地の所有期間は被相続人であるお父様がその土地を取得された時点から計算されます。
したがって、取得期間はお父様が土地を最初に取得してからの年数となります。このルールに基づくと、18年前に宅地開発により取得・交換した土地であれば、その時点からの所有期間を基に計算します。

取得費用については、売却価格の5%を取得費とすることは可能です(取得費が不明な場合の選択肢として)。この場合、不動産取得税、売買契約の印紙代、登記費用を取得費に含めることはできます。ただし、売却価格の5%を取得費として選択すると、これらの費用を別途取得費に計上することはできません。

回答ありがとうございます。
取得費用について参考にさせていただきます。

本投稿は、2025年01月13日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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