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個人事業主の課税売上高

個人事業主です。
事業とは関係のない相続した土地を売却しました。
この売却益は課税売上高に関係するのでしょうか?

これまで課税事業者だったのですが、令和5年度の課税売上高が1000万円以下になり今後も1000万円以下の見込みのため、令和7年度以降は免税事業者となる予定で令和6年中に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を税務署に提出しました。
令和6年度の事業の課税売上高は1000万円以下なのですが、令和6年中に事業とは関係のない相続した土地の売却益が1000万円以上あります。
この場合に令和7年度に免税事業者になることはできるのでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
土地は課税対象ではないため、課税売上高に関係しないと考えます。

どうぞよろしくお願いいたします。

早々のご回答、誠にありがとうございました!

本投稿は、2025年01月15日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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