育休中の副業について
いつもお世話になってます。
私は正社員で今は育休を取得しています。
ありがたいことに副業の方で収入が生じてきました。
育休中の収入は休みに入る前の給料の2/3以下の金額?でないと育休手当金の返金を求められる、というような記事をどこかで見たのですが自分もその点を気にしなければならないですか?
気にする必要があれば、いつの時点の給料額のどのくらい以下に収めれば問題ないか教えてください。
税理士の回答

石割由紀人
育休中の副業収入が「育休取得前の給料の80%を超える場合」、育児休業給付金の一部または全額が減額または支給停止になる可能性があります。ただし、ここでの「給料」には、副業収入も含まれるため注意が必要です。計算対象となるのは、育休開始前6ヶ月間の平均賃金(標準報酬月額)を基準とします。副業収入がある場合、合計収入が基準額の80%未満に抑える必要があります。
ありがとうございます!助かりました!
本投稿は、2025年01月24日 06時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。