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不動産売却での損失について

マンションを2020年に購入しました。今年売却予定なのですが、大きく損失が出ることが確定しております。この損失は給与や事業所得などから損益通算することは可能でしょうか。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
不動産を売却して譲渡損が生じたとしても、原則としてその譲渡損を給与所得や他の所得と通算することはできません。
ただし、居住用不動産(マイホーム)の売却であれば一定の要件に該当する場合には、その損失を他の所得を通算することができる特例が設けられています。(租税特別措置法41条の5・租税特別措置法41条の5の2)

本投稿は、2025年01月24日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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