健康保険組合の付加給付と年収について
高額療養費とは別に勤務先の健康保険組合から独自の給付があります。
給付金決定通知書が届くのですが、支給された金額は年収に含まれるのでしょうか?
例えば、5月に給付金を15万円受け取った場合に給与が一時的に増額となりますが、社会保険料や標準報酬月額の決定に影響はありますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
自己負担した医療費から引いておくだけでいいとおもいます。自己負担額より多くなることはないとおもいます。
例えば、
窓口支払額が 167,400円 + α
健保の自己負担額は 25,000円なので
給付金は 142,400円 + α
この給付金が、
年収に含まれるか、5月に受給した場合に標準報酬月額、社会保険料に影響があるかを質問しています。
解決しました。お世話になりました。
本投稿は、2025年01月27日 20時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。