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家族と共同で所有していた居住部分含むマンションを売却した際の税金について

先祖の代から所有していた土地とマイホームの住居を両親が平成元年にマンションに建て替え、令和元年11月に親が亡くなった後、当方と弟で1/2ずつの持ち分で土地とマンション1棟を相続しました。
その後、令和6年2月に当方が持ち分の売却をしました。

マンション6部屋のうち2部屋をマイホームの住居として使用しておりましたが、他の4部屋を賃貸していた場合、3000万円控除の対象になりますでしょうか?
またそれ以外に効果的な減税方法がありましたらご教授いただきたいです。
平成元年の建て替え時に組んだ住宅ローンは完済しております。

税理士の回答

 居住用財産を譲渡した場合で一定の要件を満たす場合には、譲渡益から最高3000万円を控除する特例があります。また、所有期間が10年を超える場合には軽減税率の特例もあります。これらの特例は所有者自身が居住している家屋とその敷地の譲渡に限られていますので、未利用だったり、賃貸や事業に使用されている部分は特例の対象にはなりません。
 特例の要件など詳しくは、国税庁HPタックスアンサーNO.3302、3305をご覧ください。
 居住の用に供していた部分については、上記を参考にご判断いただくなり個別に税理士にご相談いただくなりすることをお勧めいたします。
 賃貸に供していた部分については、何らかの特例の適用対象になるということは思い当たりません。

解りやすいご回答ありがとうございます。国税庁HPも併せて参考にさせていただきます。

 お役に立てたとすれば幸いです。

本投稿は、2025年01月28日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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