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個人年金を一括で受け取り扶養から外れ、国民健康保険に加入した時

65歳未満で個人年金を一括で受け取り一時所得扱いに。
夫の組合規定的に扶養から外れるらしく国民健康保険に加入しないといけないのですが、国民健康保険の計算方法が前年度の所得とのことで、この一括で受け取った個人年金分も所得にプラスされてしまうのでしょうか。
個人年金分が無ければ年収50万もいかず、来年は扶養に戻る予定なのですが…
税理士さんに相談すべき内容かも分からず。

税理士の回答

夫の組合規定的に扶養から外れるらしく国民健康保険に加入しないといけないのですが、国民健康保険の計算方法が前年度の所得とのことで、この一括で受け取った個人年金分も所得にプラスされてしまうのでしょうか。
個人年金分が無ければ年収50万もいかず、来年は扶養に戻る予定なのですが…

まずもう一度、夫の会社の担当者に確認ください。
一時的なものです。正確に調べてただくように、お願いしてください。

外れる場合には、所得などですから、その金額を基に計算するはずです。
役場に聞いてください。正確に答えてくれます。
新卒者が配置されています。わかる方に代わっていただいてから回答を得てください。

本投稿は、2025年01月28日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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