税理士ドットコム - [税金・お金]自分が代表をつとめる法人への賃貸について - 原則として通常の取引と同様の処理を行えば特に問...
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自分が代表をつとめる法人への賃貸について

個人所有のテナント物件を自分が代表をつとめる法人へ賃貸することになりました。
この場合、礼金や敷金、更新料などとっても問題ないでしょうか
契約書に書けばとってもとらなくてもどちらでもいいのでしょうか

税理士の回答

原則として通常の取引と同様の処理を行えば特に問題ないです。

従いまして礼金、敷金、更新料を取っても問題ないです。
契約書に書いた場合には、実際に支払うことが望ましいと考えます。

本投稿は、2025年02月02日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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