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シンガポール法人への支払い

海外法人から特定のコンサルを受けています。
法人の登録地がアメリカからシンガポールになりました。
仲介業者から「源泉税」の支払いを説明されましたが
(源泉税をこちらが支払うという内容だった)
調べたら「日本法人の売上に対する支払いがあるときに源泉税を引いて振り込まれる。」
という内容です。
仲介業者の認識が間違っていると解釈してもよろしいでしょうか。

税理士の回答

海外法人への支払いにおける源泉徴収についてですね。いくつか確認すべき点がありますので、順を追ってご説明します。

まず、源泉徴収の対象となるかどうかは、以下の要素によって判断されます。

1. 支払いの内容: どのようなコンサルティングを受けているのか、その役務提供の内容が重要です。
2. 支払先の所在地: 支払先の法人がシンガポール法人であること。
3. 日本とシンガポールの租税条約: 日本とシンガポールの間で租税条約が締結されており、その内容が源泉徴収に影響を与える可能性があります。

源泉徴収の対象となる支払い
一般的に、海外法人への支払いであっても、国内源泉所得に該当する場合には源泉徴収が必要となります。国内源泉所得とは、所得税法第161条に規定されており、例えば、以下のものが該当します。

国内において行う事業の人的役務の提供による対価(コンサルティング料など)

ただし、租税条約によって源泉徴収が免除または軽減される場合があります。

日本とシンガポールの租税条約
日本とシンガポールの間には租税条約が締結されており、この条約によって源泉徴収の取り扱いが異なる場合があります。租税条約の内容を確認し、コンサルティング料が条約上の「事業所得」に該当するかどうかを確認する必要があります。

一般的に、事業所得に該当する場合、シンガポール法人が日本国内に恒久的施設(PE: Permanent Establishment)を有していなければ、日本での課税は行われません。

仲介業者の認識について
仲介業者の説明が「日本法人の売上に対する支払いがあるときに源泉税を引いて振り込まれる」という内容であれば、これは一般的な源泉徴収の概念とは異なります。通常、源泉徴収は、支払う側が源泉徴収義務者として、支払い金額から源泉税を差し引いて税務署に納付するものです。

確認すべき点と対応としましては、
1. コンサルティングの内容の詳細確認: 具体的にどのようなコンサルティングを受けているのか、役務提供の内容を明確にしてください。
2. 租税条約の確認: 日本とシンガポールの租税条約を確認し、コンサルティング料が事業所得に該当するかどうかを確認してください。
3. 恒久的施設の有無の確認: シンガポール法人が日本国内に恒久的施設を有しているかどうかを確認してください。
4. 税務署への確認: 最終的な判断は、税務署または税理士に相談して確認することをお勧めします。

仲介業者の認識が誤っている可能性はありますが、詳細な情報がないため断定はできません。上記の手順で確認を行い、必要に応じて専門家にご相談ください。

本投稿は、2025年02月06日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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