勤労学生控除 雑所得について
大学生で一つの勤務先でアルバイトをしております。
勤労学生控除を受けている上で、所得126万円以内かつ雑所得を10万円以下に抑えた場合は勤務先に「扶養控除異動申告書」に勤労学生控除に関する事項を記入して提出するだけで良いのでしょうか。
雑所得が本当に10万円以内に収まっているかの証明は不要なのでしょうか。
税理士の回答

永田直樹
勤務先に「扶養控除異動申告書」に勤労学生控除に関する事項を記入して提出して下さい。
お忙しい中ありがとうございます。
安心いたしました。
本投稿は、2025年02月18日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。