離婚後、財産分与された学資保険金の所得税について
契約者と受取人が夫の子どもの学資保険を、離婚後は契約者と受取人を親権者の私に変えて、引き続き支払っていくので解約はしていませんが、離婚の時に財産分与で折半という形になり元夫に支払いました。財産分与なので、贈与税にはならないと思いますが、学資保険の満期金を将来私が受け取る時に、一時所得が50万を超えると課税されますか?
財産分与していら場合、一般的な保険満期金の一時所得の単純な計算ではないのがよくわからないので教えて欲しいです。
税理士の回答

財産分与で解約返戻金(契約変更前の払込金相当額)の分与を受けているので、契約変更前の払込金もあなたが払い込んだことになると思います。よって最初からあなたが払い込んでいたものとして、学資保険の満期金を将来私が受け取る時に、一時所得(満期金ー払込額)が50万を超えると課税されると思います。
お返事ありがとうございました!
本投稿は、2025年03月05日 00時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。