居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特別控除の特例
集合住宅の一室を、16年前に購入し6年ほど居住し後に、仕事の関係で別の地域に転居したため10年間はずっと賃貸で複数の賃借人に提供してきましたが、近々に現在の賃借人が退去に合わせてその部屋に戻ろうと考えています。
現在の賃借人が退去した後は、改めて私(所有者)か、もしくは私の家族(配偶者や子供)が改めて再居住する予定です。
その後に当該部屋を売却したした場合に「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特別控除の特例」を受けることができるでしょうか?
これまでの賃料収入と減価償却は、毎年確定申告をしてきました。
過去、一度でも賃貸に出したことになれば、将来においても特別控除を受けることは認められないのでしょうか?
税理士の回答

加門成昭
一度でも賃貸に出したことになれば、将来においても特別控除を受けることは認められないのでしょうか?
⇒ そういったことでの特別控除の排除規定はありません。
譲渡に関して特別控除の適用要件を満たしていれば、特別控除の適用は可能です。
特別控除の適用要件や適用除外については、
国税庁HPタックスアンサーNO.3302 をご覧ください。
ご回答頂き有難うございました。またお礼をお伝えするのが遅くなり失礼しました。
過去に賃貸に出した、というだけで除外されない(排除規定はない)ことは理解できました。
一方、適用要件について、物件の所有者(登記上)である私が実際に住民票登録し居住ておかないと満たされないのか、所有者の家族だけが住民票登録し実際に居住していれば満たされるのか、ご教示いただけないでしょうか?
仕事上転勤がちで、しばらくは単身赴任となりそうです。

加門成昭
原則として本人の居住が必要ですが、単身赴任などで家族のみが居住しているときも例外的に認められる場合があります。
詳しくは、国税庁HPタックスアンサーNO.3317をご覧ください。
的確な情報とご回答をいただきありがとうございました。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2025年03月09日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。