個人事業主の住所変更手続きについて
居住地や住所地(A区)は移動しないが、顧客との契約書のやり取りで住所を開示する必要があるため、バーチャルオフィス(B区)を契約した。事業自体は自宅(A区)とバーチャルオフィスのB区の両方で行う予定。そのためB区への住所変更が必要だと考えている。青色申告も提出してあるため、そこに対しても変更届を出す必要があることは理解している。この場合提出が必要な書類は、個人事業の開業・廃業等届出書、青色申告承認申請書、所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書の3点をB区に提出することで間違いないでしょうか?
税理士の回答

税務では生身の人間の活動する場所だけが納税地にできると思います。バーチャルオフィスの運営先にそこに住民票を移せるか聞いてみてください。
本投稿は、2025年03月18日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。