相続した土地の売却時の税金に関して
半年前に単独で親の土地を相続しました。
路線価価格で5,000万円くらいと聞きました。この土地を1,000万円以下で甥っ子に譲ろうと思っています。その場合の税金ですが、私の譲渡所得税は5,000万円に対してでしょうか?それとも1,000万円に対してでしょうか?
また、甥っ子も相場より安く買うため、贈与税とかの対象になるのでしょうか?
税理士の回答

坪井昌紀
このケースでは、回答するために前提条件を仮で追加します。譲渡物件が時価(5000万円÷0.8=)6250万円、売却金額を1000万円と仮定します。
・貴殿の譲渡収入は、1000万円で計算します。
・甥っ子さんは、6250万円-1000万円=時価との差額5250万円が受贈価格となりますので、甥っ子さんは、かなり高額な贈与税負担が予想されます。
早急なご対応ありがとうございます。
自分でもネットなどで色々勉強してみたのですが、だんだん訳が分からなくなり相談しました。
やはりそうなんですね。甥っ子とどうしたらよいかじっくり相談します。
ありがとうございました。

坪井昌紀
お役に立てたのであれば光栄です。
本投稿は、2025年03月19日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。