大学4年生(浪人経験あり)のアルバイトの103万の壁(150万の壁)について
質問失礼致します。
私は1年浪人して大学に入学し今年の9月で23歳になる者です。
大学生の年収の壁が150万円と引き上げられましたが、これは浪人した大学生にも適用されるのでしょうか。
適用されない場合は103万円のままなのでしょうか。
この分野に精通されている方がいらっしゃればご回答のほどよろしくお願い致します。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
学生に適用される特定親族特別控除は、その年の12月末時点において19歳から22歳までの学生に適用されるものです。
したがって、大学生であればすべての人に適用があるものではありません。
もし適用がない場合には、年収が123万円を超えると扶養控除の対象外となるものと思われますのでご注意ください。
ご回答いただきありがとうございます。
123万円を超えないように働きます。
本投稿は、2025年03月21日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。