生計を一について
「扶養親族等のみで構成される世帯」という部分に生計を一は含まれるのでしょうか。
現状
親と別居。一人暮らしで世帯主です。(親の扶養から外れています。)
現在、親の仕送りで生活している。(私自体は無職)
上記の場合、生計は一だと思いますが、世帯は分かれています。
つまり、「扶養親族等のみで構成される世帯」ではないと考えてよいのでしょうか。
税理士の回答

土谷秀昭
「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
本投稿は、2025年03月26日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。