空き家3,000万円特別控除について
以下の2点について教えてください。
①譲渡所得税の空き家3,000万円特別控除を受けるためには、家屋と敷地の両方を相続し、そのうち家屋が昭和56年5月31日以前に建築されている必要があるのでしょうか。
②空き家3,000万円特別控除の「昭和56年5月31日以前に建築」という要件について、竣工日ではなく着工日や建築確認申請日を基準とすることはできないでしょうか。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
登記事項証明書を「空き家特例の証明書」発行の際に市役所等に提出しますので、その際に残念ながらアウトですね。
わかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年04月01日 05時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。