コレクション販売に税金かるのでしょうか
今晩は。私は、過去に販売員として勤務していた事もあり、職場で購入した海外の靴を多くコレクションしていました。と言っても退職し年月も経過し興味もなくなり使用しながら倉庫に保管していたのですが、この10年程で円安の影響もあり、価格は軒並倍程値上がりしていることを知り、メルカリに出品してみると当時の購入価格に近い価格で売れ、年間で100万円程売上ました(月平均で3点程度)。しかし、コレクション趣味が再発し、販売額と同じぐらいメルカリで購入しています。このように、販売した金額と購入した金額が年間で同じ程度の場合でも確定申告は必要なのでしょうか(履歴は残っています)。全く気にしていなかったのですが、メルカリ販売に税金かかることを知り不安になっています。メルカリ歴も1年程度で取引件数も少ないのですが。また、調べてみると服や靴は生活動産とのことですが、使用含めた収集物の販売は生活動産とみなされるのでしょうか。基準が全く分かりません。ご教示頂ければ助かります。
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げますと、ご自身で使用していた靴の販売は、原則として「生活用動産」の譲渡に該当し、非課税扱いとなります。生活用動産とは、家具や衣類、靴など日常生活で通常使用する資産を指し、これを売却して得た利益には基本的に課税されません。ただし、転売目的での購入や明らかに事業性がある場合は「雑所得」や「事業所得」と判断され、申告が必要になるケースもあります。今回は使用履歴があり、取引も年100万円程度と限定的ですので、税務上は申告不要となる可能性が高いと考えられます。
本投稿は、2025年04月25日 01時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。