ピアノ教室講師とパートの掛け持ちの社会保険について
現在大手音楽教室でピアノ講師をしています。
個人事業主として契約をしており
年間の収入が大体50万円ほどです。
現在は夫の扶養に入っています。
パートと掛け持ちをしたいのですが
パートでいくら稼ぐと税金の支払い義務が生じるのでしょうか?
できれば社会保険は夫の扶養のままでいたいと思っています。
税理士の回答

出澤信男
社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士に確認された方が良いと思います。

丸尾和之
2025年から、所得税の扶養の所得要件が58万以下(従前は48万以下)となりました。
ピアノ講師の所得が50万とすると、
パート収入70万(所得5万)くらいが所得税の扶養の壁になります。
社会保険の扶養については社会保険労務士に確認して下さい。
回答ありがとうございます。
調べてもよく分からず困っていたので、大体の金額が知れてとても助かりました。
本投稿は、2025年05月19日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。