外国口座 利子所得 課税
現在、外国口座に預金がありまして、毎月2.2%の利息があります。利息が支払われる際に、非居住者TAXレートで10%課税されて利息が支払われています。
年間にしますと、日本円で45万円くらいです。当方はサラリーマン(収入2000万円以下の)です。
日本で課税させるのでしょうか?みs、そうでしたらどれくらいになるのでしょうか?
また、いつか、この預金を日本国内の本人名義の口座に送金しましたら課税させるのでしょうか?
何卒、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

国外で支払われる預金等の利子などの所得は総合課税です。
給与所得に利子所得を加算して、所得控除を控除した残額に超過累進税率を乗じて所得税を計算します。
預金のある国で課された源泉所得税については、一定額を外国税額控除として、日本の所得税から控除することができます。
ご相談者様は日本の居住者ですので、日本へ送金したか否かで、日本の課税関係が変わることはありません。
また、日本の居住者の方で、その年の12月31日において、5,000万円を超える国外財産(海外預金を含む)を有する場合には、国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければなりません。
利息があれば預金があるはず、預金があれば利子所得があるはずと、課税庁は考えます。
各国の課税庁では、ここ数年、海外資産の把握に力を注いでおりますので、
今後、海外預金を増やしていくようでしたら、上記のような制度もあることを、お心において置かれるべきかと存じます。

昨年は、海外の課税当局と自動的な情報交換をして、無申告等の補足、税務調査による実質的な課税が多数行われました。昨年来、順々に時間を見てお尋ね書が来たり、といった適正な申告を促していますので、自発的に時効の成立していない過去5年分の修正申告をされるのも一案です。
本投稿は、2018年04月20日 11時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。