共済掛金の法人引継ぎ時と解約時の課税についての疑問
倒産防止共済の掛金について質問です。
個人事業時代に支払った掛金を法人に引き継いだ際、個人では一旦「雑収入」として計上し課税される一方、法人側で経費としては計上できないと伺いました。
この場合、法人が共済を解約した際に受け取る解約返戻金も再度課税対象になるかと思いますが
経費化されていない/一旦利益計上しているのに、再度課税される理由(税務上の考え方)を教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸尾和之
法人が課税されるのは、法人が支払った掛金相当額となりますので、
再度(二重で)課税されるわけではないと考えます。
法人成りの際、倒産防止共済の解約手当金相当額を法人が個人へ支払った際
法人側では、保険積立金で資産計上します。
保険積立金 100万円 / 現金預金 100万円
個人側では雑収入を計上します。
現金預金 100万円 / 雑収入 100万円
法人が掛金を納付して、その後、解約した際に解約手当金が入った場合は、法人成りの際に資産計上した上記の保険積立金と解約手当金との差額を、解約時点の雑収入として処理することになると考えられます。
現金預金 300万円 / 保険積立金 100万円
雑収入 200万円
よって、上記の例だと、個人は100万円分が事業所得の総収入金額に、法
人は200万円が法人税の益金に算入されます。
本投稿は、2025年05月27日 07時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。